
3.11東北・東日本大震災チャリティの集い(2011/07/02)
秋田ふるさと応援団
「秋田ふるさと応援団」とは、各校の恒根を越えてふるさと秋田の全国大会、出場選手を応援しようと2010年12月発足。
オール秋田・へばぁ! えぐどぉ!
みんなしてぇ!
| 第1条(名 称) |
| この会は、秋田ふるさと応援団(以下「本会」という)と称する。 |
| 第2条(事務所) |
| 本会の事務所は、事務局長宅に置く。 |
| 第3条(目 的) |
| 本会は、出身高等学校の枠を超えて集い、首都圏で開催される各種の競技大会において、ふるさと秋田に籍 を置くプロ・アマチュア・年齢の別を問わず応援することにより、学術・文化・芸術・スポーツの振興と子どもたちの健全育成、牽いては秋田県の活性化に寄与することを目的とする。 |
| 第4条(事 業) |
| 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1) 首都圏で開催される各種の競技大会における応援 |
| (2) 首都圏で開催される各種の展示・発表会等の情報提供およぴ勧誘 |
| 第5条(会 員) |
| 本会の会員は、第3条の目的に賛同して入会した個人およぴ団体とする。 |
| 第6条(役 員) |
| 本会は、次の役員を置く。 |
| (1) 会 長 1 名 |
| (2) 副会長 若干名 |
| (3) 事務局長 1 名 |
| (4) 会 計 若干名 |
| (5) 幹 事 若干名 |
| (6) 監査役 2 名 |
| 2. 役員は、総会において選出する。 |
| 3. 監査役を除く役員は役員会を構成する。 |
| 4. 監査役は、役員会に出席することができる。ただし、議決権を有しない。 |
| 第7条(役員の任務) |
| 本会役員の任務は、次のとおりとする。 |
| (1) 会長は、本会を代表し業務を総理する。 |
| (2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 |
| (3) 事務局長は、庶務全般を統括し総会およぴ役員会の議決に基づき、業務を執行する。 |
| (4) 会計は、収入・支出およぴ資産管理の業務を行う。 |
| (5) 幹事は、会長の指示に基づき業務を分掌する。 |
| (6) 監査役は、役員の業務執行状態およぴ会計を監査し、総会に報告する |
| 第8条(役員の任期) |
| 本会役員の任期は、8月1日から翌々年7月31日までの2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2. 任期の途中で就任した役員の任期は、現任者の任期の期間とする。 |
| 第9条(総会の開催) |
| 総会は、本会の最高議決機関とし、毎年1回会計年度終了後2か月以内に定期総会を開催する。ただし、役員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上が会議の目的を記載した文書を以って請求したときは、臨時総会を開催する。 |
| 第10条(総会の招集) |
| 総会は、原則として開催日の7日前までに、日時・場所・審議事項を告示して、会長が招集する。 |
| 第11条(総会の議長) |
| 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。 |
| 第12条(紹会の議決) |
| 総会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。 |
| 第13条(役員会の審議事項) |
| 役員会は、次の事項を審議する。 |
| (1) 総会に付議する事項 |
| (2) 総会で議決した事項の執行に関する事項 |
| (3) 第4条第1項第2号の事業執行に関する事項 |
| (4) 総会の議決を要しない会務に関する事項 |
| 第14条(役員会の招集) |
| 役員会は、会長が必要と認めたとき会長が招集する。 |
| 2. 役員の3分の1以上または監査役が開催を請求したときは、会長は速やかに招集しなければならない。 |
| 第15条(役員会の議長) |
| 役員会の議長は、会長が務める。 |
| 第16条(役員会の議決) |
| 役員会の議事は、出席役員の過半数で決するものとし可否同数の場合は議長が決する。 |
| 第17条(団長及び副団長) |
| 本会は、第4条第1項第1号の事業を行うため、役員会に於いて団長及び副団長を選任する。 |
| (1) 団長は、副会長の中から1名選任する。 |
| (2) 副団長は、会員の中から若干名選任する。 |
| 2. 団長及び副団長は、各種の競技大会に於いて応援を指揮する。 |
| 第18条(会 計) |
| 本会の会計は、次の収入を以って充てる。 |
| (1) 分担金 |
| (2) 寄付金品 |
| (3) 広告料収入 |
| (4) 事業に伴う収入 |
| (5) その他の収入 |
| 第19条(事業計画及び収支予算) |
| 本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し総会の議決を経て執行する。 |
| 第20条(事業報告及び収支決算) |
| 本会の事業計画および収支決算は、事業年度終了後速やかに会長が作成し、監査役の監査を受けた後に総会に報告し承認を得なければならない。 |
| 第21条(会計年度] |
| 本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。 |
| 附 則 |
| この会則は、平成23年8月1日から施行する。 |